2審も外れ馬券を経費認定の判決が出ました。

競馬の話しですよ。外れ馬券を経費として認めるかどうかです。なんどもブログで私は述べていますが、もう一度、2審の勝利を記念してかいつまんで紹介しましょう。この人は、28億7000万円の馬券を買って、30億1000万円の配当を得ました。これに対して、課税額の5億7000万円を支払えと言う国税局の主張です。こんなもの支払えるわけ無いでしょうに。本当に国税局はお馬鹿です。だって、そうでしょう。この人は1億4000万円しか儲けていないわけです。利益がそれだけなのです。つまり、手元にお金が1億4000万円しかないわけです。それに対して、5億7000万円を支払えって、頭おかしいんじゃないですか。経費もくそも、税金というのは、存在すべき利益に対して課税すべきものであり、マイナスの負債を負うものに対して、税金を課したらどうなるんでしょうかねえ。ない袖は振れない、は当たり前なんです。じゃ〜国税局側はどうすればいいのか。つまり、馬券というか投票券そのものに課税すればいいのです。1%の課税でいいんじゃないですか。たとえば、この人だったら28億円の馬券を買っているわけですから、すでに2800万円の税金を徴収できているわけです。JRAの年間売上げが2兆4000億円らしいですから、これで240億円が徴収できるじゃないですか。ならば、こんなせこいことしなくていいんじゃないですか。私のディーちゃんがこの判決を機会に、また競馬を始めるんじゃないかとちょっと心配です。う〜ん、判決も良し悪しですね〜。